個人の資産運用、税務署はどこまで把握

日経新聞のウェブサイトに載っていたので備忘録として。






記事全文は、こちら
以下は、記事より抜粋。

・特定口座年間取引報告書:
特定口座を通じた株式や株式投信などの取引について、銘柄名、株数・口数、売却額、取得額、手数料、利益額などを税務署に提出
・株式等の売却の対価等の支払調書:
一般口座を通じた株式や株式投信などの取引について、銘柄名、株数・口数、売却額を税務署に提出
・先物取引に関する支払調書:
例えば外国為替証拠金取引(FX)では、その決済損益、数量、決済年月日、決済時の約定価格などを税務署に提出
・国外送金等調書:
1回当たり100万円超の海外からの入金や海外への送金について、国内金融機関が入送金の年月日、金額、本人の口座番号、入送金の理由などとともに税務署に提出
・金地金、金貨などに関する支払調書:
(2012年から提出)金地金、金貨、プラチナを取引業者に売却する場合、その売却額を税務署に提出
1回の売却額が200万円以下の場合は提出されない

来年から「金地金、金貨などに関する支払調書」が提出必要となったのは初耳だったので、とりあえず把握。

法定調書とは金融機関や企業が個人に対して何の対価として、いつ、いくら支払ったかを税務署に報告する支払調書が主で、現在、合計53種類ある。
2012年からは金などの支払調書が法定資料に加わるので、54種類となる。

税金ってやはり複雑・・・

このほか税務署が独自の調査により収集した「法定外資料」もあるが、ベースとなるのは法定調書だ。
法定調書などのデータは、国税庁が全税務署と結んで展開するKSK(国税総合管理)システムに蓄積される。
必要に応じて氏名、住所などで名寄せできる。例えば個人ごとの株式取引記録も検索・出力可能だ。

「こいつの株はいつも買った途端に下がっていいるじゃないか(笑)」とか裏では言われてるのか?

そもそも一般口座での取引は申告漏れも少なくない。
そこで税務署では、チェックを効率化するために、KSKデータ上は多くの売却額があるのに、確定申告書では譲渡所得が少なかったり、損失の申告のみのケースを抜き出して調べる傾向があるという。
ただ、調査した結果、売却額は多くても、年間で損失が出ることも少なくないため、税務署にとっては徒労に終わるケースもある。

こうやって脱税を発見しているんですかね。

先物取引は、支払調書により、基本的に取引の全容が税務署に把握されていると考えた方がよい。
店頭取引の課税方法が2012年から申告分離課税となり、既に申告分離課税となっている取引所取引と課税方法が一本化されるため、税務署がチェックしやすくなるかもしれない。

FXなど雑所得の税金は、どこまでが雑所得になるのかちゃんと把握しておかないといけない部分があるので申請側も楽になるかも知れません。

海外での運用についても税務署は目を光らせている。「国外送金等調書」はそのための有力な手段だ。特に数百万円以上の入金は申告漏れの発見につながる可能性があるとみて、調べることが多い。

と、いうことで結論として、
・株の一般口座は、計算が面倒ですが、税務署にとっても面倒です。
 とは言っても、損失のみの申告とか小細工は厳禁です。
・FXや先物取引は、支払調書をよく確認しましょう。
・海外との100万円以上の入出金は神経を尖らしちゃいますが、税務署も神経を尖らせています。







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