注意!平成25年1月1日以降の利子にかかる税金が実は増税されます。

国税庁イメージ
「個人向け国債」の種類や特徴がややこしやーになってきたので、とりあえずまとめてみたで気づきましたが、平成25年1月1日以降の利子にかかる税金が増税されるようです。






財務省の「個人向け国債」サイトをよく見てみると、こんな注意書きがありました。

国債の利子は、受取時に20%分(平成25年1月以降に受け取る利子については20.315%分)税金が差し引かれます。

→えっ・・・この0.315%の増税は、ナンデスカー!
と、いうことで調べてみました。

まず、そもそも利子(利子所得)にかかる税金ですが、

・所得税:15%
・住民税:5%

の合計20%が、一律で徴収されます。
そのため、雀の涙にもならない銀行の預貯金利子からも、きっちり20%分は徴収されていることになります。

では、なぜ増税になるかというと「復興特別所得税」が創設されたことによります。
・引用:国税庁

平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。
(中略)
個人の方については、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額が、復興特別所得税の課税対象となります。

→あのぉ・・・東日本大震災の復興目的であることは納得できます。
しかし、平成49年はちょっと長すぎじゃね?というのが正直な感想です。
今から24年前の1988年は、ちょうど消費税法が公布された年で、バブル絶頂期でもありました。
この24、5年の間で時代も大きく変わり、税制も大きく変わりました。
その中で、今回の増税は東日本大震災を理由に単に増税しただけな気がします・・・
とりあえず25年間の暫定処置との言い訳にしているのでしょうけど、どうせ何だかんだ理由をつけてそのままにするか、更に増税するか決まっています(>_<) 預貯金等の利子所得にかかる税金は、利子を支払っている機関が立て替えているため気づきにくい点ではあります。
(自分のたまたま個人向け国債のページで気づいたので・・・)
各金融機関でも、ひっそりと利子所得にかかる増税は載せているようなので、今一度確認を。






コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です